特定化学物質障害予防規則の改正について
2015.10.21
セントラルクリニックグループより法改正のお知らせです。
平成27年11月より、特定化学物質障害予防規則の改正に伴い、「ナフタレン」及び「リフラクトリーセラミックファイバー」を使用している場合、特殊健康診断の実施が義務づけられます。詳細は以下、厚生労働省ホームページをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121.html
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000101692.pdf
ご不明な点がございましたら、以下までお問い合わせください。
渉外部:052-821-0010