特定化学物質障害予防規則の改正について

2015.10.21

セントラルクリニックグループより法改正のお知らせです。

 

平成27年11月より、特定化学物質障害予防規則の改正に伴い、「ナフタレン」及び「リフラクトリーセラミックファイバー」を使用している場合、特殊健康診断の実施が義務づけられます。詳細は以下、厚生労働省ホームページをご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121.html

 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000101692.pdf

ご不明な点がございましたら、以下までお問い合わせください。

 

渉外部:052-821-0010

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